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明確な規定はありません。ただし、就任承諾書に住所記載を求められるのであれば、議事録援用の場合にも住所記載が必要と解されるリスクがあります。個人情報保護の観点から住所を議事録に書きたくない場合は、別途就任承諾書を作成するのが無難です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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