コラム

解散決議をすると取締役は必ず退任するのですか?

はい。株式会社が解散した場合、取締役は当然に退任となり、会社の機関は清算人に移行します。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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