コラム

解散後に発生する売掛金や経費はどう扱いますか?

解散日を基準に計算書類を確定し、以降は残務処理として清算人が債権回収や債務弁済を行います。解散日以降に発生する業務経費を残すのは望ましくありません。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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