コラム

補欠取締役制度はどんな会社が利用するべきですか?

たとえば以下のような会社におすすめです。

・取締役員数が最低限で構成されている会社
・海外在住者など交代時の書類取得が困難な取締役がいる会社
・合弁会社などで取締役数に厳格な定めがある会社
・代表取締役の辞任が予定されており、交代手続きをスムーズにしたいケース

将来の欠員を想定しておくことで、緊急時にも登記遅延を避けることができます。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役とは?制度の基本と実務での注意点「欠員が出たときに備える」制度の実務的な使い方を解説

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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