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定款に特別の定めがなければ、補欠取締役の選任決議の効力は「次回の定時株主総会の開始時まで」です。そのため、補欠取締役制度を維持したい場合は、定時株主総会ごとに再選任が必要です。定款で長期の効力(例:10年)を認めることも可能です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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