補欠取締役の選任効力を10年に延ばすにはどうしたらいいですか?
定款にその旨の定めを置くことで、最長10年まで効力を維持できます。
具体的には、「補欠取締役の選任決議の効力は、選任後10年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結時まで有効とする」といった文言を定款に盛り込むことで対応します。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:唯一の取締役が退任・欠格・意思喪失したら?1人会社のリスクと補欠取締役の活用策)
定款にその旨の定めを置くことで、最長10年まで効力を維持できます。
具体的には、「補欠取締役の選任決議の効力は、選任後10年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結時まで有効とする」といった文言を定款に盛り込むことで対応します。
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(リンク:唯一の取締役が退任・欠格・意思喪失したら?1人会社のリスクと補欠取締役の活用策)
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