コラム

補欠取締役の選任にはどのような手続きが必要ですか?

補欠取締役の選任は、通常の取締役と同様に株主総会の決議によって行います。その際には、以下の事項を決議する必要があります。

・補欠である旨
・補欠者の対象となる特定取締役の氏名(任意)
・補欠者が複数いる場合の優先順位(任意)
・就任前に補欠選任を取り消す旨(任意)

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役とは?制度の基本と実務での注意点「欠員が出たときに備える」制度の実務的な使い方を解説

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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