補欠取締役の選任にはどのような手続きが必要ですか?
補欠取締役の選任は、通常の取締役と同様に株主総会の決議によって行います。その際には、以下の事項を決議する必要があります。
・補欠である旨
・補欠者の対象となる特定取締役の氏名(任意)
・補欠者が複数いる場合の優先順位(任意)
・就任前に補欠選任を取り消す旨(任意)
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役とは?制度の基本と実務での注意点「欠員が出たときに備える」制度の実務的な使い方を解説)
補欠取締役の選任は、通常の取締役と同様に株主総会の決議によって行います。その際には、以下の事項を決議する必要があります。
・補欠である旨
・補欠者の対象となる特定取締役の氏名(任意)
・補欠者が複数いる場合の優先順位(任意)
・就任前に補欠選任を取り消す旨(任意)
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役とは?制度の基本と実務での注意点「欠員が出たときに備える」制度の実務的な使い方を解説)
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