補欠取締役の任期はどうなりますか?
補欠取締役が実際に就任した場合、その任期は「前任者の残任期間」となります(会社法336条3項)。たとえば、5年任期の取締役が2年で辞任し、その補欠が就任した場合、残り3年が任期になります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役とは?制度の基本と実務での注意点「欠員が出たときに備える」制度の実務的な使い方を解説)
補欠取締役が実際に就任した場合、その任期は「前任者の残任期間」となります(会社法336条3項)。たとえば、5年任期の取締役が2年で辞任し、その補欠が就任した場合、残り3年が任期になります。
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