コラム

補欠として選任した役員かどうかは登記簿で確認できますか?

できません。登記事項証明書には「補欠」の記載がないため、株主総会議事録や就任承諾書などの原始資料を確認する必要があります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の任期誤認リスクと補欠選任の実務

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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