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自己株式取得だけでは発行済株式総数に変化がないため登記不要です。ただし、消却した場合は効力発生日から2週間以内に発行済株式数変更登記が必要です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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