コラム

自己株式も種類変更の対象にできますか?

明文規定はなくグレーゾーンです。確実を期すなら、新株発行によって必要な種類株式を創設する方が無難です。
自己株式の種類変更を選ぶ場合は、事前に管轄法務局と相談したうえで申請する必要があります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:自己株式は種類変更できるのか?実務上の論点整理

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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