コラム

自宅を会社の本店所在地にしても大丈夫ですか。部屋番号を登記簿に載せたくありません

自宅を会社の本店所在地とすることは可能です。またマンション名・ビル名・部屋番号は載せないことも可能です。ただし代表取締役は住所を登記簿に載せる必要があり、一定の場合には部屋番号が入ります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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