コラム

臨時株主総会の基準日は、定款で一律に「招集日前月末」と決められますか?

適切ではありません。基準日は株主が事前に把握できる「具体的な日付」でなければならず、「招集日前月末」といった相対的な表現は、不意打ちとなる可能性があるため有効性が疑われます。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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