コラム

組合契約に「無限責任組合員の裁量で事務所を変更できる」と書いてあれば、契約変更は不要ですか?

不要と整理したくなる条項ですが、登記実務上は十分な根拠にならないことがあります。
主たる事務所の所在地は組合契約の基本事項と扱われるため、変更書を作成する方が安全です。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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