種類株式発行会社でない会社が、既存株式に全部取得条項を付けるときに種類株主総会は必要ですか?
効力発生日までは種類株式発行会社ではないため、種類株主総会を開催することはできません。そのため、このケースでは種類株主総会は不要と解されています。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:全部取得条項付種類株式と定款変更の実務論点)
効力発生日までは種類株式発行会社ではないため、種類株主総会を開催することはできません。そのため、このケースでは種類株主総会は不要と解されています。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
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