コラム

種類株式を発行している会社が自己株式を取得する場合、種類株主総会は必要ですか?

必要ありません。会社法322条など種類株主総会が要件となる規定には自己株式取得が列挙されていないためです。
議決権のない優先株式が取得対象となっても、決議権限は他の種類株主ではなく、通常の株主総会で決定されます。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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