コラム

種類株主総会を322条で排除したうえで拒否権を付けることは可能ですか?

可能です。ただし322条の種類株主総会は「全部排除」か「全く排除しない」かの二択であり、一部のみを排除することはできません。そのため、一度すべてを排除したうえで、定款に拒否権を定めることで調整します。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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