税金を滞納していても会社を解散・清算することは出来ますか?
登記上は行うことは可能と考えられますが、税法上は会社を消滅させたとしても支払義務が消滅することはございません。
この場合、第二次納税義務者である清算人に支払いの義務が生じると考えられています。
登記上は行うことは可能と考えられますが、税法上は会社を消滅させたとしても支払義務が消滅することはございません。
この場合、第二次納税義務者である清算人に支払いの義務が生じると考えられています。
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