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登記上は行うことは可能と考えられますが、税法上は会社を消滅させたとしても支払義務が消滅することはございません。 この場合、第二次納税義務者である清算人に支払いの義務が生じると考えられています。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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