コラム

社長や専務を選任した議事録が手元にありません。どうすればいいですか?

できるだけ当時の取締役会の議決内容や社内文書を確認し、不足している場合は「確認書」や「補完議事録」の形で文書化しておくのが安全です。IPOや外部監査対応を視野に入れて早めに整備することをお勧めします。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:役付取締役の選定・定款の規定・社内的な取扱い──登記に表れない役職の実務対応

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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