コラム

相続人が未成年者です。遺産分割協議は未成年者でも問題なく出来ますか

相続人が未成年者の場合、法定代理人(親権者)が、未成年者の代わりに行います。ただし、法定代理人(親権者)も相続人となる場合は、利益相反となりますので、家庭裁判所に特別代理人の申立を行い、当該特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加することとなります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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