法人関連の手続き
不動産・その他の手続き
MENU
合併など組織再編手続きを行う場合、次のように分かれます。
実際に許認可事業を行っている→許可証や免許証の写し 実際には行っていない(目的に書いてあるだけ)→「事業を行っていないことの証明書」(=目的上事業者証明書)
ただし、管轄法務局によっては、証明書の代わりに「上申書」を提出する簡易対応を認めるケースもあります。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
© 2021-2024 司法書士法人永田町事務所.