コラム

監査等委員会設置会社へ移行すると、既存の取締役や監査役はどうなりますか?

移行時には、すべての取締役・監査役が任期満了退任となります。そのうえで、新たに「監査等委員である取締役」と「委員でない取締役」を区分して選任する必要があります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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