法人関連の手続き
不動産・その他の手続き
MENU
お手続きはもちろん可能ですが、取締役会設置会社は、原則として監査役設置義務があるため、監査役を廃止したい場合は、合わせて取締役会設置会社の定めの廃止手続も必要となります。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
© 2021-2024 司法書士法人永田町事務所.