コラム

監査役が辞任する場合、辞任届は必ず必要ですか?

はい、原則として辞任届を取得しておく必要があります。
辞任の登記にあたっては、本人の辞任意思を客観的に証明する書面が求められます。株主総会の議事録で代用できる場合もありますが、本人の出席がないケースでは不正確な記載とみなされるリスクがあります。確実に辞任届を取得しておくことが安全です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役が辞任したのに登記できない?辞任届・後任選任・意見陳述の実務対応

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから