コラム

登記手続でも、書面決議で役員変更などを進められますか?

はい、役員選任・重任・定款変更などの登記事項にも書面決議は有効です。ただし、法務局への提出書類として「同意書」に株主全員の署名または押印が必要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
リンク:株主総会の書面決議とは?活用条件・書式・注意点を司法書士が解説

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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