登記事項に変更が生じた場合はいつまでに手続をしなければなりませんか
会社法上、登記事項に変更が生じた場合は2週間以内に登記をしなければなりません(会社法第915条1項)。会社の登記事項に変更が生じたにも関わらず登記をせずに放置しておりますと、代表者個人に対し100万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される場合がございます。登記懈怠にはご注意ください。
会社法上、登記事項に変更が生じた場合は2週間以内に登記をしなければなりません(会社法第915条1項)。会社の登記事項に変更が生じたにも関わらず登記をせずに放置しておりますと、代表者個人に対し100万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される場合がございます。登記懈怠にはご注意ください。
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