発起人も役員も外国人で日本口座を持っていない場合、出資金を振り込む口座は、第三者名義でも問題ありませんか?(外国人の会社設立)
件を満たせば、第三者名義の口座でも可能です。
会社設立時、発起人は出資金を払い込む必要があります(会社法34条1項)。出資金の振込先となる口座については、原則として以下のいずれかの名義人である必要があります。
名義人の種類 | 要件 |
---|---|
① 発起人 | 特別な要件なし |
② 設立時取締役 | 発起人からの委任状が必要 |
③ 第三者 | 発起人および設立時取締役の全員が日本に住所を有しない場合に限り、発起人からの委任状が必要 |
この通達により、第三者の口座を利用する際の条件が整備され、外国人による日本での会社設立が現実的な選択肢となっています。