コラム

発起人も役員も外国人で日本口座を持っていない場合、出資金を振り込む口座は、第三者名義でも問題ありませんか?(外国人の会社設立)

件を満たせば、第三者名義の口座でも可能です。
会社設立時、発起人は出資金を払い込む必要があります(会社法34条1項)。出資金の振込先となる口座については、原則として以下のいずれかの名義人である必要があります。

名義人の種類 要件
① 発起人 特別な要件なし
② 設立時取締役 発起人からの委任状が必要
③ 第三者 発起人および設立時取締役の全員が日本に住所を有しない場合に限り、発起人からの委任状が必要

この通達により、第三者の口座を利用する際の条件が整備され、外国人による日本での会社設立が現実的な選択肢となっています。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから