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発信主義は「発送時点」で効力が生じ、到達主義は「相手に届いた時点」で効力が生じます。会社法では到達主義が原則で、発信主義は条文に「発する」と規定されている場合に限られます。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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