コラム

申込未了が起きても「総数引受」と言える根拠は何ですか?

総数を結果で確定させる設計にあります。
「引き受けられた株式の全部を引き受ける」関係が成立していれば、申込未了自体は違法性を生みません。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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