コラム

現物出資がある場合でも、株主総会で募集事項を具体的に決議しなくても良いのですか?

はい。会社法上、現物出資だからといって特別に株主総会で細部まで承認することは求められていません。発行株式数の上限や発行価額の下限といった基本事項を決議し、詳細は取締役会に委任することが可能です。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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