コラム

特定株主からの自己株式取得通知は発信主義ですか?到達主義ですか?

条文上「到達主義」と解されます。そのため、株主総会招集通知と一緒に発送する場合は、招集通知より前に発送しなければならない可能性があります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから