コラム

特別利害関係に該当すると、取締役は取締役会に出席できないのですか?

出席自体は可能ですが、定足数に算入されず、議決権を行使できません。また、議長に就任することもできません。決議の公正性を担保するため、実務上は退席してもらうのが望ましいとされています。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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