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減資には債権者保護手続が必要です。 ・官報公告 ・既知債権者への個別催告 ・1か月の異議申述期間 が必要となるため、実務上は、着手から効力発生まで最低でも約2か月は見込んでおく必要があります。 期末直前の着手では間に合わない可能性があります。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
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