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減資は資本金を減らす手続きで、登記が必要です。これに対して資本準備金の減少は、準備金を減らすもので登記は不要です。債権者保護手続きの要否も異なり、欠損填補の場合は省略できるケースもあります。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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