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分割前に定款変更が必要です。 株式分割後の発行済株式数が、発行可能株式総数または発行可能種類株式総数を超える場合は、株式分割の効力発生前に定款変更を行わなければなりません。 種類株式発行会社では、分割に伴う自動的な総数増加の特例が使えない点に注意が必要です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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