コラム

株式併合を濫用して少数株主を追い出すと、訴訟になる可能性はありますか?

あります。経営支配権確保を目的とした恣意的な併合は、少数株主による差止請求や損害賠償請求の対象となり得ます。実務上は合理的な理由や必要性を丁寧に説明することが重要です。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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