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裁判所に対して価額の妥当性を説明する必要があり、株価鑑定書の提出が求められるのが通常です。評価方法には「配当還元価額方式」「純資産価額方式」などがあり、選択によって結果が大きく異なるため慎重な判断が必要です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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