コラム

株式併合に反対する株主がいた場合、何か救済手段はありますか?

株式併合そのものに株式買取請求権は認められていません。ただし、端数株式の処理において裁判所の許可が必要となり、その過程で売却価額の妥当性がチェックされるため、一定の保護は確保されています。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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