コラム

株式の譲渡承認機関に種類株主総会を選ぶことは可能ですか?

はい。種類株主総会を承認機関とすることも可能です。この場合、特別利害関係が生じにくいため、代表取締役自身が承認する方式より合理的な場合があります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから