コラム

株主総会は委任状を使うか、議決権行使書にするかの判断基準は?

株主構成と実務の負担によります。株主が少ない・身内中心なら委任状、多数・外部株主が多いなら議決権行使書の方が適している場合が多いです。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:「議決権行使書」と「委任状」はどう違う?兼用書式の注意点と実務対応を解説

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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