株主総会の議決権行使書は、どんな会社で使われますか?
原則として株主数が1,000人以上の会社では義務ですが、それ未満の会社でも任意で導入可能です。大株主が多数いる中堅企業などで導入される例もあります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:「議決権行使書」と「委任状」はどう違う?兼用書式の注意点と実務対応を解説)
原則として株主数が1,000人以上の会社では義務ですが、それ未満の会社でも任意で導入可能です。大株主が多数いる中堅企業などで導入される例もあります。
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