コラム

株主総会で決議した募集株式の発行枠について有効期間内であれば複数回に分けて発行できますか?

株主総会で「株数の上限」と「払込金額の下限」を決議し、取締役会に発行を委任した場合、
その委任は 1 年間有効であり、その期間内であれば 決議された枠の範囲内で何度でも発行(複数回発行)が可能です(『募集株式と種類株式の実務〔第2版〕』(中央経済社)36頁)。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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