コラム

未成年者でも取締役になれますか

なれます。ただし15歳未満の方は印鑑証明書を取得できないため、取締役会非設置会社の取締役及び代表取締役、取締役会設置会社の代表取締役に就任することはできません。これらの役職に就くためには、印鑑証明書の提出が必要となるからです。
また、未成年者が役員に就任する際は、親権者の同意書、同意者が親権者と分かる戸籍の提出が必要となります。詳細はお問い合わせください。

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