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自己株式の取得対価の総額は「分配可能額」を超えてはなりません(会社法461条)。不足する場合は資本金や資本準備金を減少させて分配可能額を確保する必要があります。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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