コラム

書面決議の同意は、メールや口頭でも有効ですか?

法律上は方式に制限はありませんが、登記申請などの証明力を考えると、必ず書面(同意書)として残すことをおすすめします。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
リンク:株主総会の書面決議とは?活用条件・書式・注意点を司法書士が解説

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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