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種類株式を発行する場合、権利内容になんら制限のない標準株式のことを「普通株式」といいます。種類株式は、株式の一部につき異なる内容を定めた株式のことです。 種類株式の例としては、優先配当権がある代わりに、議決権行使に制限がある議決権制限株式等がございます。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
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