コラム

新任の代表取締役の任期が、他の取締役と1年ずれてしまうのは問題ですか?

法的には問題ありませんが、実務上は煩雑です。
取締役の選任日が他の取締役より遅く、かつ定款に補欠・増員規定がない場合、新任取締役(兼代表取締役)だけが翌年まで任期が継続することになります。登記や会議体管理が複雑になるため、事前の調整が望ましいです。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の任期に関する実務と注意点

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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