法人関連の手続き
不動産・その他の手続き
MENU
可能です。ただし、取締役会議事録に「席上就任承諾」の記載があり、かつ被選定者本人の個人実印が押印されていることが条件です。実印がない場合は別途就任承諾書を作成する必要があります。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
© 2021-2024 司法書士法人永田町事務所.