コラム

指名委員会等設置会社で取締役と執行役を兼ねる場合、就任承諾書は1通でよいですか?

原則として肩書きごとに就任承諾が必要です。取締役としての就任承諾書があっても、執行役としての就任承諾書は別途作成する必要があります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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